酵素風呂の衛生面について

POINT 1 パスチュリゼーション(低温殺菌)

小楠式酵素風呂は衛生面も安心!『酵素風呂の中に人の汗や雑菌が入らないのでしょうか?』―このような衛生面の質問は必ず頂きます。
酵素風呂の浴槽内温度は常に約60℃以上あります。
これは、常にパスチュリゼーション(低温殺菌…主に60℃から80℃で加熱処理する方法。牛乳などもこの方法で人体に有害な雑菌などの殺菌を行う)されている状態にあるという事を意味しています。
一般的に雑菌が生息、繁殖する温度は40℃前後と言われていますので、酵素風呂浴槽内で雑菌が繁殖することは皆無だと考えられます。
また、小楠式酵素風呂は100%ひのきを使用していますが、このひのき自体が持つ殺菌効果はO-157やレジオネラ菌をも死滅させてしまうほどのものです。
この2つの要因から酵素風呂浴槽内での雑菌の生息、繁殖は起こりえないと考えています。
(小楠式酵素風呂導入店舗で2017年4月現在衛生面にともなう保健所からの指導、営業停止は0件です。)

POINT 2 専用温浴着の導入

コットン100%(又は麻)素材の温浴着酵素風呂は、裸で温浴すると酵素風呂の中に大量の汗が流れ落ちてしまいます。
小楠式酵素風呂では、衛生面に配慮してコットン100%(又は麻)素材の温浴着を着て温浴していただきます。
着用することで、ダラダラと流れ出る汗を温浴着に吸収させてしまいます。これにより、酵素風呂浴槽内に汗は殆ど残らず、臭気の発生も抑えられます。
また、着用する場合と、しない場合での「効果の違い」は、ほとんど無いと言って良いでしょう。

POINT 3 公衆浴場法の許可

酵素風呂は、公衆浴場法に従って営業する必要があります。
不特定多数のお客様を対象として営業される場合については、管轄の保健所に申請をして許可を得なければなりません。
公衆浴場法はとても古い法律で、実際には地域ごとに施行条例を定めて運用されているため、管轄の保健所によって求められる条件が異なる場合が多々あります。
この公衆浴場法の許可を得る際には、保健所立会いのもと、設備の確認なども含め衛生面を厳しくチェックされます。つまり、許可を得るということは保健所から衛生面のお墨付きをいただくことになります。

POINT 4 酵素風呂の環境と衛生面を考慮した設備

換気扇と窓の設置は必須です!酵素風呂を設置する部屋に必要な設備は、「換気扇(風量の規定あり)」と「」です。これは、酵素の品質維持の為と、浴室内の空気の入れ替え(換気)を行うためのものです。
(岩盤浴などでは、密室状態の中で温浴するため雑菌が空気中にまで繁殖すると言われています。)
また、温浴後には必ずシャワーを使用しますのでシャワールームも必要です。

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